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東村高江のヘリパッド建設をめぐる通行妨害禁止訴訟で、最高裁に上告している住民側が、判決には、重大な判例違反などがあるとして、上告を受理するよう求める申し立てを行いました。

この裁判は、控訴を棄却された住民側が、憲法で保障されている「表現の自由」を侵害されているとして、最高裁に上告しているものです。

住民側の弁護団は、判決は憲法違反だけではなく、住民側を訴えた国の行動が、「訴える権利の濫用」には、あたらないとした判断が、これまでの判例に反していると指摘。

また判決が、住民側が国の土地の所有権を侵害したと認めた点について、抗議活動の場所は県道であり、判例の解釈に誤りがあると批判しました

弁護団は最高裁に対し、26日付けで、上告理由を記載した書類を提出。審理を開くよう求めています。