※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
東村高江のヘリパット工事に反対する住民が国に訴えられた裁判で、6月、控訴を棄却された住民側が判決を不服として5日、最高裁に上告しました。
この裁判は、東村高江のヘリパット工事をめぐり建設に反対する住民が国から通行妨害で訴えられたものです。
一審で那覇地裁は住民の伊佐真次さんに通行妨害の禁止を命じ6月に開かれた控訴審でも控訴棄却の判決が言い渡されています。
5日、会見を開いた弁護側は、控訴審の判決は、憲法で保障されている表現の自由の根幹を揺るがすとして、改めて上告することを明らかにしました。伊佐真次さんは「私たちがやった行為が妨害と認められてしまったら、ますます色んな反対活動や抗議活動ができなくなってしまう、萎縮してしまうのではという心配があります」と話していました。
このあと、伊佐さんらは裁判所に向かい上告状と上告受理申立書を提出しました。最高裁が「審理すべき」と判断した場合には上告審が開かれることになります。