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いわゆる「一票の格差」を巡る裁判。25日、広島高裁で26日は広島高裁の岡山支部で憲法訴訟初の選挙無効判決が出されました。

今回、全国で提訴されたのは、2012年12月に行われた衆院選についてです。最も有権者の少なかった高知3区と最も多かった千葉4区の差は2.43倍でした。つまり、おなじ1票でも、高知3区での価値に対して、千葉4区では0.41票の価値しかない、ということになります。

ちなみに沖縄1区で0.78票で、きょう福岡高裁那覇支部でも違憲判決が出されました。2012年12月の衆院選、沖縄1区の選挙は無効であるとして弁護士が県の選挙管理委員会を訴えていた裁判で福岡高裁那覇支部は小選挙区の区割りを「違憲」とし「選挙は無効としない」と判断しました。

会見で原告の林朋寛弁護士は「無効ではなかったが、選挙が違憲だと判断されたことに価値がある」と話しました。そのうえで原告の林弁護士は投票の価値についてさらに踏み込んだ判断を求めて26日付けで上告しています。

今回は、全国16の裁判所に訴えが起こされ、26日までに15の裁判所で判決が言い渡されました。結果は、合理的な期間内に是正しないと「違憲」になる「違憲状態」が2件、すでに合理的期間が過ぎているという「違憲」が13件です。

これまで裁判所は、「違憲」だとしても、混乱を避けるために選挙の無効までは認めてこなかったんですがついに選挙の「無効」まで言い渡しました。司法が国会に対して大変厳しい態度で臨んでいることが分かります。

今後は、こうした高裁判決を受けて、最高裁が、重たい腰を上げなかった立法府にどんな態度で臨むのか、つまり、選挙無効まで踏み込むのかどうかに注目が集まります。