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住民生活や環境に影響が出ると思われる情報を後で出してくるなど多くの批判が出た、あの普天間基地の名護市辺野古移設に向けた環境アセス。

そのやり直しなどを求めた裁判で、那覇地裁は20日、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、国が普天間基地の辺野古移設に関して実施した環境アセスの方法書と準備書の手続きや内容に瑕疵があったとして、やり直しの義務があることの確認を求め、県内外の市民ら621人が提訴したものです。

原告側は、アセスの手続きの中で「住民の意見を述べる権利が失われた」としていて、裁判では住民の意見陳述権の有無やアセスの違法性が認められるか否かが争点となっていました。

20日の裁判で、那覇地裁の酒井良介裁判長は「原告らが、意見陳述する主観的な権利、又は法的地位を有しているということはできない」とし、環境アセスのやり直しを求める請求を却下としました。

また、原告側が主張するアセスの違法性については踏み込まず、損害賠償については棄却とする判決を下しました。

原告側の三宅弁護士は「裁判所はあくまで市民の権利を守る制度だから、法律の中で解釈できるところについては国民、市民の立場に立って、少しでも権利をこじ開けていく。それが裁判所の判断だと思っていました。しかし今回の判決は市民・国民の権利を守る立場ではない。あくまで行政の立場、事業者の立場にたって、市民・国民を排除する判決になったと思います」と述べました。

原告・東恩納琢磨さんは「被害がなければいいんだと、今の段階ではいいんだと、今後の話だという言い方をしてました。それを未然に防ぐために裁判所があって、裁判官がいるんではないのか。裁判所が環境破壊していくことを容認しているようなものだと思う」と述べています。