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東村高江のヘリパッド建設に反対して座り込んだ住民に対し、通行妨害の禁止を命じた裁判の控訴審が11日に福岡高裁那覇支部で開かれました

この裁判では当初7歳児を含む住民15人が「通行妨害をした」と国に仮処分で訴えられ、続く本裁判では座りこみなどの行動が「表現の自由の範疇を超えている」として一人に対し通行妨害禁止を命じていました。

住民らは判決を不服として控訴すると共に、国の裁判の目的は住民運動の萎縮であり、訴えそのものが不当だと主張しています。

高江にすむ森岡さんは「私も初めのうちは仮処分という中の13人に入っていて、仮処分が却下されて自分は裁判から離れました。その時、やはり自分は『ほっ』としました。生活を普通にしながら裁判に訴えられるというのはどういうことかというのは、やはり自分が訴えられた人じゃないとわからないと思います。伊佐さんに一日でも早く平和で普通の生活をしてもらいたいと思います」と話します。

11日の控訴審で国に訴えられた伊佐さんは「国は私を妨害者扱いするが、なぜ座り込まなければならなかったかを審理してほしい」と訴えました。

次回裁判は11月20日に開かれる予定です。