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家族が靖国神社に無断で祭られているのは精神的苦痛だとして、遺族らが合祀取消などを求めている裁判で、最高裁判所は、2012年6月13日付けで遺族らの上告を棄却しました。
遺族の敗訴が確定です。遺族側は裁判で、無断で合祀したことは追悼の自由の侵害であり、国の情報提供は政教分離の原則に反すると主張。しかし2011年の控訴審判決で遺族の主張は、「神社の教義及び宗教的行為そのものを否定することに繋がりかねない」として棄却され原告が上告していました。
原告側弁護団によりますと、「上告理由に該当しない」として上告を棄却する決定書が14日、届いたということです。弁護団の山城圭事務局長は、「最高裁は靖国神社による遺族の苦しみを是認し、合祀に協力した国の責任を認めなかった」と強く抗議しています。