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2010年、尖閣諸島沖で起きた中国漁船の衝突事件で、強制起訴されていた中国人船長について、那覇地裁は17日起訴状が送達できなかったとして、公訴を棄却しました。

那覇地検は中国人船長を不起訴処分にしましたが、那覇検察審査会が起訴相当と判断、船長は強制起訴されていました。

那覇地裁によりますと、中国・司法部は法務省に対して「尖閣諸島は自国の領土であり、日本の司法手続きを受け入れることはできない」と回答。鈴木秀行裁判官は、公訴提起後、2ヵ月以内に起訴状を被告人に送達できなかったとして、公訴を棄却しました。

この決定を受け指定弁護士は、「まだ考えはまとまっていない。裁判所の考え方も見据えながら検討し判断したい」と述べました。