※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

県暴力団排除条例が10月に施行しましたが、県警への相談件数は10月だけで28件に上り、県警は条例の効果を強調しました。

2011年10月1日から施行された県暴力団排除条例は、事業者が暴力団員らに支払うみかじめ料なども勧告の対象とし、また公共施設から半径200メートル以内に指定暴力団の事務所を置くことを禁止するなど、暴力団の追放に向けた内容となっています。

条例施行に伴って県警には10月の1カ月間で5人が相談に訪れたほか、電話による相談が23件もありました。このうち長年みかじめ料を支払ってきた飲食店経営者からの相談で、指定暴力団・沖縄旭琉会の50歳の組員を恐喝の容疑で逮捕したということです。

県警ではほかにも、暴力団の利用を拒否するよう事業者に勧告した件数が2件ありました。

11月に入ってからは警備会社7社と1事業者から条例についての説明依頼があり、県警では条例の効果は確実に表れているとしています。