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高裁も1審判決を支持しました。アメリカ軍基地内で働いていた日本人の元従業員が上司に暴言を吐いたなどとして解雇されたのは無効と訴えていた裁判の控訴審。7日の判決で福岡高裁那覇支部は解雇の理由がないとする一審を支持し、解雇は無効としました。

この裁判は、アメリカ軍キャンプフォスターで自動車機械工として働いていた安里治(49)さんが、アメリカ人上司に暴言を吐いて職場の秩序を乱したと解雇されたのは解雇権の乱用だと、国を相手に解雇無効などを求めていたものです。

一審の那覇地裁では、「解雇の理由がない」として解雇無効を認める判決を言い渡していましたが、国はこれを不服として控訴しました。7日の判決で、福岡高裁那覇支部の橋本良成裁判長は、「今回の解雇は解雇権の乱用に該当する」と一審判決を支持、安里さんの主張を全面的に認めました。

判決を受け安里治さんは「(米軍に解雇権の乱用)そういったことをさせないように日本政府はしっかりと労働者の権利を守れるように努力して欲しいと思います」と話しました。金高弁護士は「アメリカ軍の上司の言っている内容を信用できないと安里さんがいっていることは正しいとより一層明確にする判決だと」と述べました。

今回の判決を受け、沖縄防衛局は「今般の判決については国の主張について裁判所の理解が得られなかった。ものである。今後の対応については、判決内容を慎重に検討し適切に対応してまいりたい。」とコメントを出しました。しかしアメリカ軍側は安里さんの復職について難色を示しており今後の対応が注目されます。