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10月27日、那覇市の弁護士会館で、大手消費者金融の武富士が会社更生法手続き申し立てを行ったことに伴い、債権者に向けた説明会が行われました。
説明会では、武富士の今後の会社更正手続きの計画が説明されました。この中で利息上限法で定められた利率以上の利息を払っている過払い債権者に対し、債権の届出期間があることを呼びかけ、武富士のコールセンターで確認することを強く訴えていました。
沖縄弁護士会の、大城真也弁護士は、「自分が多く利息を支払っている事実を知らない人も多いので、問い合わせをして確認してください」と話していました。なお、沖縄弁護士会でも無料相談を電話で受け付けています。