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2008年に金武町で起きた流弾事件について那覇地検は8日、不起訴処分にしました。

この事件は2008年12月、金武町伊芸区の住宅に停めてあった車のナンバープレートから銃弾が見つかり、県警の鑑定でアメリカ軍が使用している銃弾と同様のものと判明しています。

県警は4日に容疑者不詳のまま軽犯罪法違反の容疑で那覇地検に書類送致していましたが、那覇地検は8日、不起訴処分にしたことを明らかにしました。

不起訴の理由について那覇地検は「コメント出来ない」としています。刑事訴訟法では起訴状で容疑者の特定が必要で、その特定が出来なかったためとみられます。