※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
News Photo

那覇地裁が経済的合理性がないと税金の投入を差し止めた、沖縄市の泡瀬干潟開発事業を巡る裁判の控訴審が23日に結審しました。

23日の法廷で、沖縄市側は一審の裁判のときには、埋立後の土地利用計画などを明確に立証しなかったことを認めました。その上で、2009年5月に立ち上げた検討調査員会で2010年3月までに計画を策定するため経済的合理性があると主張。一方、住民側は今でも土地計画が定まっていないのは経済的合理性がないことの証明だとして県と市の請求を棄却するよう求めました。

地裁判決で事業の合理性がないと指摘された県と沖縄市は2008年11月27日の会見で「市として出来る限り早い時期に具体的な土地利用計画を策定する」と話し、控訴審では事業の経済的合理性を具体的に立証しなければならなくなりました。しかし工事は開発後の土地利用計画が見直されている間に再開され、判決後の工事への税金支出を禁じた判決は実質的な効力を発揮できませんでした。

2009年2月、公共工事をチェックする国会議員のグループが泡瀬干潟を訪れ「これからなのに港だけ先に作る?浚渫して岸壁だけ先に作って、そのあとヤードもクレーンもどうするか、今から決めると言うわけ?」と指摘していました。

沖縄市が土地利用計画の見直しと裁判の同時進行を余儀なくされるなか、控訴審は23日、わずか3回の審議で結審しました。土地利用計画を見直し中の現段階で、事業の合理性はあるとする沖縄市と県の主張を司法はどう判断するのか。判決は10月15日です。