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普天間基地周辺の住民が夜間や早朝の飛行差止めや損害賠償を求めている普天間爆音訴訟・控訴審の第一回口頭弁論が23日に福岡高裁那覇支部で行われました。
この裁判は、普天間基地周辺の住民392人が夜間や早朝の飛行差止めやヘリコプターが出す低周波の騒音などによる健康被害の損害賠償を求めているものです。2008年6月の一審判決で那覇地裁沖縄支部は、およそ1億5000万円の損害賠償を住民に支払うよう国に命じました。
しかし、飛行差止めや騒音による健康被害は認められず、原告は去年7月控訴。一方、国側も賠償を命じた判決を不服として控訴していました。
福岡高裁那覇支部で行われた第一回口頭弁論では、原告と国が控訴した理由を述べ、原告住民が意見陳述を行いました。
終了後、島田善次原告団長は記者団に対し「被害があることをちゃんと認めているわけだからその被害を本当に取り除くために、その元凶である飛行を差止めすることは当たり前のことだ」と訴えました。
次回口頭弁論は5月26日に行われます。