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海外の武装工作員が国内に侵入したケースを想定した県警と自衛隊の共同実動訓練が3日、陸上自衛隊の那覇駐屯地で行われました。この訓練は1998年に北朝鮮のミサイルが本州上空を通過し、太平洋に落下した事件などを受けて実施していると説明されています。

警察と自衛隊は2000年に「治安維持に係る現地協定」を締結していて、他の都道府県ではこれまで19回実動訓練が行われていますが、県内では今回が初めてです。

これは警察の装備だけでは治安維持が困難な場合に、内閣総理大臣が自衛隊に出動を要請し、共同で対処するものとしています。

今回の訓練について、憲法に詳しい高良鉄美教授は懸念を示します。まず、訓練の法的根拠について「武装工作員がこの国に上陸した場合」を想定していることから「武力攻撃事態法」に関連してくると指摘し、自衛隊が「あくまでも協定に基づく」と法律をあいまいにしていることに疑問を示しています。

そして、憲法で保障されている言論の自由や集会の自由といった国民の権利が侵される可能性があると次のように危惧します。「治安出動のやり方によっては国民の権利や自由の制限や関わりが出てくるのではないか。誰かと連絡を取って、どういう風になったとか、やはり国民の表現の自由の問題にどんどん関わりを持ってくると思う」と話しています。