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ベトナムで製造された「琉球ガラス」の表示を巡る裁判の第2回口頭弁論が4日に開かれました。この裁判は、ベトナムで製造したガラス製品に「琉球ガラス」と表示するのは消費者に誤解を与えているなどとして、県内のガラス工房7社が、琉球ガラス村グループに対し表示の差し止めや損害賠償を求めているものです。

4日の法廷では双方が証言台に立ち、産地表示の妥当性や琉球ガラスの定義について主張しました。

原告のひとりは「琉球というのは沖縄の土地の地名を指す。ベトナムで作られたガラス製品においては、琉球ガラスと名乗らないでほしい」と話しています。

一方、被告の代理人は「ベトナムで製造しているのは、沖縄の会社が現地法人を作り(ガラス製品を)作っている。類似品を作って輸入してるのとは違う」と主張しています。

これまで明確な定義のない「琉球ガラス」を巡り、今後の裁判の行方が注目されます。