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県が国頭村で進めている林道工事は合理性がなく生態系を破壊するとして住民らが知事を相手に公金の支出差し止めを求めている裁判の口頭弁論が那覇地裁でありました。
この裁判では生物多様性の宝庫であるやんばるの森にこれ以上の林道を作るのは生態系を破壊する違法行為だとして、原告の住民ら9人が公金支出の差し止めを求めています。計画中の5つの林道については129種の希少動物が県の環境調査で確認されたことから建設中止を求める多くの意見書が県内外から寄せられ裁判への関心が高まっています。
全国の林道訴訟にかかわっている市川弁護士は「今、本当に天然林と言われているのが残っているのは北海道と沖縄なんです。この二つでちゃんと天然林を守らなければ、日本から天然林はなくなる。人工林だけになる。」と語りました。
8回目となる28日の口頭弁論で原告側は「松くい虫の防除の名目で1億3千万円をかけて林道を作るなど、費用と効果が合わない」と合理性のなさを主張。これに対し県側は「費用と効果の矛盾はない」と反論し次回までに費用対効果の基礎資料を提出することにしています。