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2001年に宮古島市平良の産廃処分場で発生した火災を巡り、住民らが県などを訴えていた裁判で、最高裁は住民側の上告を棄却、住民の敗訴が確定しました。
裁判では、現場近くに住む住民71人が長期間にわたる煙や悪臭で健康被害を受けたとして、業者と県に損害賠償を求めていました。
一審判決で那覇地裁は、業者側の責任のみを認め損害賠償の支払いを命じましたが、住民らは県が違法な操業を黙認していたとして、控訴、上告していました。
20日の最高裁第二小法廷では、上告の理由がないとして訴えを棄却。住民の敗訴が確定しました。
原告代表の下地博和さんは「判決は無念の極み。行政は今後、条例を作って住民や環境を守ってほしい」とコメントしています。