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ハンセン病に対する差別や偏見を取り除き、元患者や家族の名誉の回復を理念としたハンセン病問題基本法が11日、参議院本会議で可決し、成立しました。元患者たちは一様に歓迎しています。

参議院で可決されたハンセン病問題基本法は、元患者たちの名誉回復などを基本理念に、現在の法律では認められていない国立療養所での外部からの診療を認めることなどを柱としています。

これは、全国に13カ所あるハンセン病療養所の入所者がほとんど高齢化し、ピーク時に1万1000人いたのが現在では2100人余りにまで減少。このままではスタッフの削減によって入所者が十分な医療を受けられない事態も懸念されるため、外部からの患者の診療を可能にし、療養所の存続に道筋をつけたものです。

法の成立を受けて、沖縄愛楽園自治会の伊佐真栄副会長は取材に対し、「療養所の中で一般の方も診療治療ができるということが、一番の(ハンセン病)啓発につながると思う」と語りました。

開かれた療養所づくりが元患者たちの傷を癒すことにつながると話す伊佐さん。今後は、法の基本理念の実現に向けた地域の力が問われることになりそうです。