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シリーズ激戦!決戦!県議選。きょうは県議会で制定される条例についてです。その法的な拘束力や問題点について考えます。

日本の法律の範囲内で、地方自治体が独自で制定する条例。県内には浦添市が定めたハブに咬まれる被害を防止するため、雑草の刈り取りを求めるハブ対策条例など、ユニークなものも数多くあります。県議会ではこれまで800以上の条例や訓示を制定しています。

その中には、空き缶や吸殻の散乱を防止するための美ら島環境美化条例や赤土の流出防止条例といった自然保護を目的としたものも多く、違反した場合の罰金を定めたものもあります。

ただ問題はその強制力です。

沖縄国際大学法学部・前津栄健教授「罰則とかそういうものは必要最低限の方がいい。国民の基本的人権と関わる関わる部分ですから、権利を制限する、あるいは罰を課するということについては、やはり(違反行為の)構成要件もしっかりしていないといけません」

法律ほどの拘束力を持たない条例は、県民のモラルに依存している部分が多いのが現状のようです。

ただ、地方分権でそれぞれの自治体が国に頼らずに政策を作る必要性が増していることから、県議会の役割は強まっています。しかし・・・。

前津教授「ほとんどの条例は、執行部(県の担当者)からの提案。議会として議員立法というのはほとんどないというのが現実かと思います」

実際、今回改選となる議員たちがこの4年間につくった政策的な条例はわずかに一つ。条例を作りだす権限を十分に生かしているとはいえません。

しかし、最近では景観条例のように先に地方の条例が作られ、それが発展する形で法律が出来たケースもあることから、有権者は地元に必要な条例を自ら議会で提案できる議員をしっかりと選び出す必要があります。