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名護市辺野古沖の基地建設を巡り、日米の自然保護団体がアメリカでジュゴンを原告にして保護を訴えていた裁判が現地時間の17日、サンフランシスコ連邦地裁で結審しました。

訴えによりますと、天然記念物・ジュゴンの生息域にアメリカが基地を建設するのは、他国の文化財の保護も義務付けているアメリカの文化財保護法に違反するとして、計画の中止・変更を求めています。これまでの裁判で連邦地裁はジュゴンも原告として認めたほか「ジュゴンは沖縄県民にとって文化的・歴史的に重要な存在だ」として文化財にあたるとの判断を示しています。

17日の最終弁論でアメリカ政府はこれまでの「辺野古への基地建設は日本政府の都合であり、アメリカ側に責任はない」とする主張を一変させ共同作業であることを認めました。その上で、「日本の環境省によるアセスメントも始まっていてジュゴン保護への配慮は十分行われている」と主張し訴えを退けるよう求めました。しかし、法廷では裁判官がアメリカ政府側に「日本に任せ切りにせずに、自主的な環境調査をするべきでは」と意見する場面もありました。

原告側代理人のサラ・バート弁護士は『裁判官はこの基地建設と自然保護について、国防総省に法的な責任があることを明確に認識している。アメリカがその法的な義務に違反していると判断が下るのではないかと期待している』と語りました。

また、原告の一人で名護市の東恩納琢磨さんは『アメリカはアメリカのアセス法で調査をしてほしい。なぜかといえばそこにすんでいるのは国際保護動物。日本のアセス法では最大限配慮とか言いながら結局作っしまうのだから』と訴えていました。

アメリカ政府に対しジュゴンの保護を厳格に求める判決が言い渡された場合は、辺野古沖での基地建設に影響が出る可能性もあります。判決は、2008年の春になる見込みです。