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県青少年保護育成条例に18歳以下の青少年を深夜外に連れ出す行為を規制する条項が設けられて6月末で1年が経過し、県警が条例違反の状況を発表しました。
県警のまとめによりますと、2007年6月末までに、保護者の許可や正当な理由なく青少年を呼び出し、連れまわしたり、外泊させ、危険にさらすなどした条例違反で未成年者を含む54人が検挙されています。
一方、少年の深夜徘徊、飲酒などの不良行為も過去最高の補導件数だった2006年を上回るペースです。
県警では、青少年保護育成条例には県民一人ひとりが深夜外出している青少年らに対して帰宅を促すなどの努力義務を定めているとして、「見てみぬふりをせず、青少年を犯罪から遠ざける社会づくりを」と呼びかけています。