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西表島のリゾートホテルを巡って、住民らが、環境を破壊しているなどとして操業の停止などを求めていた裁判の控訴審で、福岡高裁那覇支部は25日、原告住民の控訴を棄却しました。
この裁判は、ホテルの操業によって周辺の環境が破壊され、自然を愛する権利いわゆる精神的人格権などが侵害されたとして争っていたもので、原告敗訴の一審判決を受けて住民ら87人が控訴していたものです。
控訴審で、原告らはホテルの土地は保安林の解除手続きを怠っていて、開発は森林法に違反する疑いがあると主張していました。25日の判決で、福岡高裁那覇支部の小林正明裁判長は、ホテルの土地は保安林の解除手続きを怠っている可能性があるが、仮に森林法に違反していても、住民らの権利を違法に侵害するものではないとして、控訴を棄却しました。原告らは、上告するかどうか検討したいと話しています。