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石綿、アスベストを扱う作業についたため、5年前に肺がんで亡くなった元基地従業員の妻が地位協定にもとづく損害賠償を国に請求しました。県内では初めての事例です。
那覇防衛施設局には18日亡くなった男性の家族と請求代理人である弁護士、全駐労の関係者が訪れ、男性が生前、基地内で石綿を扱う作業に従事し、それが原因となる肺がんで死亡したのは危険管理を怠ったアメリカ軍と国の過失であるとして、日米地位協定にもとづき3000万円の損害賠償を請求しました。
2001年に肺がんで亡くなったこの男性はことし2月、労災と認定されましたが、地位協定による損害賠償請求を行ったのは今回が初めてのケースです。代理人の弁護士によりますと、基地内での石綿被害のように従業員が被災した場合、賠償請求は雇用主である国を相手取り裁判を起こす方法と、今回のように地位協定による賠償制度で請求する方法がありますが、裁判は時間もかかり本人や家族の精神的な重圧も大きいと話しています。
石綿により労災認定を受けた元基地従業員は現在県内で9件ですが、この賠償請求の方法があるということを広く対象者に知ってもらいたいと話しています。