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2007年4月から改正男女雇用機会均等法が施行されるのを前に事業主などを対象にした説明会が那覇市で開かれました。

那覇市で開かれた説明会には事業主や企業の人事労務担当者らおよそ300人が参加、2007年4月1日に施行される改正男女雇用機会均等法の内容について、厚生労働省の担当者が説明を行いました。改正男女雇用機会均等法では、これまで女性に対する差別行為、いわゆるセクシャルハラスメントの禁止を男性にも拡大し、男女双方に対する差別行為の禁止とセクハラの防止を義務づけています。

また、現行法では、妊娠・出産・産休を理由とする解雇を禁止するとしていたのを妊娠中や出産後1年以内の女性の解雇は妊娠などが理由でないことを事業主が証明出来ない限り無効とすると厳しく定めています。さらに、厚生労動省の規定に違反した場合、その罰則として20万円以下の罰金が課せられることになっています。参加者らは現行の法律との違いを確認しながら熱心に説明を受けていました。