住民に訴える権利があるのか?2024年5月15日に判断が示されました。
辺野古新基地建設をめぐって周辺住民たちが国を相手に「県の撤回を無効化した国の決定」の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が開かれ、福岡高裁那覇支部は、一審で認められなかった原告適格を認めた上で、審理を那覇地裁に差し戻しました。
この裁判は、辺野古の住民4人が、県の埋め立て承認撤回を無効にした国の裁決は違法だとして撤回の効力の回復を求めたものです。
2022年の一審判決では、那覇地裁は、「4人に原告適格は認められない」として訴えを却下、住民側は、判決を不服として控訴し、今回の裁判では、原告適格の有無が争点となっていました。
2024年5月15日の判決で福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、「原告適格の有無については検討するまでもなく適格を有する」と指摘した上で「原審においてさらに弁論する必要がある」と審理を那覇地裁に差し戻しました。
傍聴した女性は「最初信じられない思いだったが、とてもうれしく思っている。裁判所の誇りを持ってちゃんと正当な審理と判断をしてほしいなと思う」と話しました。
原告の男性は「これから(裁判が)進むなかでいろんな問題が出てくる。これを積み上げていけば「言った通りでしょう」と予想されたこともどんどん出てくるので、なおさら強くなるはず。だから絶対に勝てるようにこれからみんなで頑張っていこうと思っている。よく監視していきたい」と話しました。
今後、一審で示されなかった県の承認撤回や国の撤回取り消しについて司法判断がされるのか注目されます。