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QABが所有する映像が無許可でドキュメンタリー映画に使用されたのは著作権の侵害に当たると訴えていた裁判で、東京地裁は被告の制作会社に上映の差し止めなどを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、沖縄国際大学のヘリ墜落事故を取材したQABの映像が映画「沖縄うりずんの雨」に無断で使用されたことは著作権の侵害に当たるとして、QABが制作会社のシグロ社に、上映の差し止めなどを求めていたものです。
判決で東京地裁の嶋末和秀裁判長は、「テレビ局にとって報道の質を左右する重要な要素である報道映像がクレジットも表示されないまま使用されたのは、著作権法に違反するとして、シグロ社に対し、上映の差し止めや損害賠償およそ50万円の支払いを命じました。
判決についてQABでは「主張が認められた判決だと受け止めています」とコメントしています。